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2021年度 介護保険制度改正

3月も2週目になり、2020年度もあと少しとなりました。
この時期は介護保険や医療保険の制度がいろいろ変更になるので、契約書の作り直しなどはもちろん制度改正の内容把握やその対応をしなくてはいけません。
といっても、4月直前になるまで制度の内容は確定せず、やきもきします 笑
ちなみに、介護保険は3年に1回、医療保険は2年に1回改正となります。

2021年度は主に介護保険制度が改正する年なので、本日は介護保険制度の訪問看護事業の制度改正に簡単にお話しできればと思います。

今回は、新型コロナウイルスに対応するべく、介護保険報酬が期間限定(9月まで)で全体的にプラスとなりました。他にも、訪問看護体制強化加算なども変更になりますが、私が個人的に一番驚いたのが「要支援に対しての、訪問看護ステーションによる療法士の訪問看護の減算」です。

訪問看護として療法士が要支援者に介入する場合、60分以上の訪問を行うと、その日に介入した訪問看護報酬が50%に減算されるというものです。
療法士の訪問看護は、20分を1枠として考えられており、1日に3枠以上使うと、50%に減算されます。
今年度まではその場合90%に減算されるというものでした。
いきなりの50%減算です。
それであれば、1日40分に時間を減らして介入した方が収入的にはプラスになるというもの。
60分の方が40分より長いのに、60分介入することで料金が減るというおかしな料金体制です。

この制度改正の理由としては、一部の訪問看護ステーションが看護師の24時間体制をとらずに、療法士中心のステーションになっているため、それを防ぐのが狙いです。
上記のような訪問看護ステーションは他ステーションと比べて要介護度が軽く要支援者が多くなるのも特徴の一つですが、要支援者がリハビリ難民化してしまいそうです。

ライブとしては、看護師あってのリハビリだと思っているので、このような形での改正であれば残念です。
在宅でリハビリをしていく上で利用者様の体調悪化などはよくあることであり、療法士一人で判断するのはどう対応するか迷うときがあります。
そんなときにバックに看護師がいるというのは非常に頼りになります。

厚生労働省は、在宅リハビリが必要ないと言っているわけではないと追記してありますが、訪問看護ステーションによる療法士の訪問看護を否定されているような感じがします。
まだ制度が確定したわけではありませんが、ライブとしては利用者様にできるだけ不安や迷惑をかけない方向で考えていければ思います。

ちなみに、制度改正については厚生労働省のHPの「社会保障審議会(介護給付費分科会)」というので制度改正の動向が追えます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html

では、また。