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訪問看護ステーションにおける人員基準について

今日はちょっと真面目なお話☆
最近話題になっている、訪問看護ステーションにおける人員基準について

前提として、訪問看護ステーションを開設するには常勤換算2.5人以上(8時間勤務で1.0人とする)の人員が必要になります。
管理者は管理業務を兼務しているので0.5人換算、あとは常勤・非常勤関係なく合計2.0人を満たせばオッケーです。
その中で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が何人いてもカウントされません。

2021年度の介護保険改定では、11月の段階は「訪問看護ステーションにおける人員基準の変更」が焦点になりました。
その概要は看護ステーションにおける人員の中で、看護職員が6割以上が必要というものでした。
今までは、看護職員以外の人員は考えられていませんでしたが、近年では療法士が8割を占めるステーションも存在し、事実上の訪問リハビリステーションとして運営している所もあります。
特に、他業種から参入している大手の会社の中にはそのような方向性を持っている所もあるそう。

今回の改定では、看護協会や老人保健施設協会からの反発を受けて、訪問看護ステーションの人員基準の変更がキーワードにあがりました。

https://gemmed.ghc-j.com/?p=37276

ちなみに、上記の変更があると、在宅リハビリを受けられないリハビリ難民が全国に8万人に及ぶと言われています。

療法士が8割を占めている訪問看護ステーションを否定するつもりはありませんが、本来の訪問看護ステーションの意義を誤解されてしまうことは残念なことです

その動きの中で始まったのは、在宅リハビリでの署名活動
署名活動は1ヶ月しない内に1.8万人の署名が集まったとのことです。
その動きを受けて、早々に訪問看護ステーションの人員基準の変更の話がなくなりました。
やれるときはやる、全国PT・OT・ST協会!!

http://www.japanpt.or.jp/about/enterprise/news/2020/20201117.html

ということで、一旦この話は落ち着きましたが、さらなる代替案が出てきそうですね。。
一番現実的なのは、訪問看護Ⅰ5とⅠ5・2超の減算です。

まだまだ波乱がありそうなので、今後も情報を追っていければと思います☆

では、また